平成元年9月の朝日新聞で紹介された五十嵐敬喜・早大講師(都市法)は次のように指摘されています。「建築協定は住民自身だけでなく、それを認可した行政側にも責任と行政指導の根拠を持たせることが出来る。つまり住民と行政が一緒に住環境の保全に取り組める訳で、たとえ裁判に持ち込まれても、裁判所側が『地域性を考えよ』という勧告を出すケースも多い。業者は住民・行政・司法の全てを敵に回すことになり、大変建て難くなる訳です。」 出典
さて、今、熊本市は「政令指定都市」の実現に猫も杓子も驀進しています。ごく簡単に言えば、政令指定都市になると、現在の県並みの政策が熊本市独自にできることになります。「市街化調整区域」がいつの間にか住民の知らぬ間に、「第二種中高層住居専用地域」になったり、建てられる筈のない遊興飲食店がスーパーの駐車場に建てられたり、こんなことがもっと大きな権力のもとで行われる危険性があります。この度の民事裁判では、日本で初めて裁判所が「『熊本市が、建築協定に違反している建物でも、町内自治会長の同意があれば建築できる』と行政指導した」ことが違反建物を業者が建築する契機になったと…、つまり行政が建築協定破りに関与したことを認定しています。熊本市民としても大変恥ずかしいことだと思います。
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