(A) 開発行為の許可書の添付書類では
開発許可の条件
1.建築協定及び緑化協定を速やかに締結すること。
内容に当っては本職と協議すること。 (本職=熊本県知事)
(以下略…このページ下段を参照)
ここで、建築協定では、当該土地は「スーパーマーケット」専用との用途制限がある。
(B) 開発行為に関する工事の検査済証の添付書類では
開発許可の条件として、建築協定を締結すること、を付しているが、建築
協定が廃止となった場合においても以下の条件を遵守すること。
(以下略…このページ下段を参照)
ここで、この「以下の条件」で、当該土地の用途は「店舗」と規定されている。
熊本市は、以上の文章の読み方、解釈について次のように言っています。
(熊本市の「統一見解」(関係部局で協議の結果だと))
(A)の開発許可の条件として、1.建築協定を速やかに締結すること、というのは、
「締結する」という物理的行為そのものを言っているのであって、協定を遵守しろ
とかの意味ではない。つまり、協定が締結されたという形式的事実があれば
それで条件はパスしたということ。
(B)の開発完了時の添付書類の意味は、建築協定があってもなくても最低の基準
として守るべきこととして、「建築協定が廃止となった場合においても」という
表現をしているだけだ。つまり、当該協定地域での建築確認申請がある場合、
建築主事が関係法令、基準等として適合審査をするのは、ここに書いてある
「建築協定が廃止となった場合」の基準である。何故かと言えば、「建築協定は
私人間の契約であり、建築確認の適用法令でないから」である。
したがって、結論として、当該土地では「店舗」の建築が許されているから、飲食店
=焼鳥屋も中華料理屋も建築することに何ら問題がない、というのである。
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