秋津レークタウンのスーパー前に建築中の中華料理店も建築協定違反です。建築・営業に反対しています。

さて、次のような文章をどう解釈するか、これが大問題なのであります。

  (A) 開発行為の許可書の添付書類では

 開発許可の条件
1.建築協定及び緑化協定を速やかに締結すること。
 内容に当っては本職と協議すること。 (本職=熊本県知事)

       (以下略…このページ下段を参照)

 
ここで、建築協定では、当該土地は「スーパーマーケット」専用との用途制限がある。


  
(B) 開発行為に関する工事の検査済証の添付書類では

 開発許可の条件として、建築協定を締結すること、を付しているが、建築
協定が廃止となった場合においても以下の条件を遵守すること。

       (以下略…このページ下段を参照)

 
ここで、この「以下の条件」で、当該土地の用途は「店舗」と規定されている。


 熊本市は、以上の文章の読み方、解釈について次のように言っています。

     (熊本市の「統一見解」(関係部局で協議の結果だと))

(A)の開発許可の条件として、1.建築協定を速やかに締結すること、というのは、
  「締結する」という物理的行為そのものを言っているのであって、協定を遵守しろ
  とかの意味ではない。つまり、協定が締結されたという形式的事実があれば
  それで条件はパスしたということ。

(B)の開発完了時の添付書類の意味は、建築協定があってもなくても最低の基準
  として守るべきこととして、「建築協定が廃止となった場合においても」という
  表現をしているだけだ。つまり、当該協定地域での建築確認申請がある場合、
  建築主事が関係法令、基準等として適合審査をするのは、ここに書いてある
  「建築協定が廃止となった場合」の基準である。何故かと言えば、「建築協定は
  私人間の契約であり、建築確認の適用法令でないから」である。

 したがって、結論として、当該土地では「店舗」の建築が許されているから、飲食店
=焼鳥屋も中華料理屋も建築することに何ら問題がない、というのである。
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開発行為の許可書



開発行為の許可書の添付書類





開発行為に関する工事の検査済証