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平成18年8月 9日
計建発第 328 号
佐藤 上 様
熊本市都市整備局計画部
建築指導課長 ****
(公印省略)
秋津レークタウン建築協定について(回答)
協定の例外規定の件でございますが、熊本市内における他の建築協定
には委員会が認めたものについては文中に明記された用途制限の限り
ではないといった趣旨の規定がされている協定もありますが、
秋津レークタウン建築協定につきましては、その用途制限の規定中には
運営委員会が認めれば建築可能であるといった記述はございません。
今回の件につきましては建築確認申請が提出された際、飲食店という
用途が建築基準法に抵触するものではないため、その用途を根拠に
確認済証の交付を拒むことは法律上できないものの、建築協定の用途
制限に抵触するおそれがあったため、地域住民の相互理解による住環境
の形成を願い建築協定の認可をおこなっている行政として、申請者に対し
運営委員会ないしは自治会と相談するよう、行政指導を行なった次第で
あります。どうかご理解の程よろしくお願い申し上げます。
説明が充分でなく、誤解を招いたことにつきましては、今後このようなこと
がないよう努めてまいります。
〒860-8601
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TEL096-328-2513
都市整備局 計画部 建築指導課
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